免責不可事由ってなに? ※自己破産をするときに知っとくべきこと

免責不可事由ってなに? ※自己破産をするときに知っとくべきこと

免責不可事由ってなに? ※自己破産をする前に

免責付加事由は、破産者が免責を得られないケースを法律に定めていて、債務者が詐害行為をしているようなことや、破産法に定める法令に違反していた時や、そのほかの時があります。

 

そして債務者が詐害行為をしていた場合には、財産や資産を他人名義に移すといったことで資産隠しをしていたといったことや、破産する事実を隠して借入をしていたと言ったことが該当するのです。

 

そして、破産法に定める法令に違反した時は、財産や資産の保全をしなければならないといったことなのに、不当に処分した一部の債権者に裁判所や破産管財人の許可なく債務を弁済したといったことや、債務者や破産管財人の質問への対応や書類の提出を怠ったことなどがあげられるのです。

 

そしてそのほかには度を越えた浪費や、ギャンブルで多大な債務を作ったといったことがあっても免責不可の事由となるのです。

 

免責が決定されていても住民税など税金や罰金や法令でさだめられている扶養や養育の義務などは免責とならないですから、支払いをしていく必要性があります。

 

そして法人の時は、それに加えて従業員の給与なども免責されない債務となるのです。自己破産破産と免責の2つの手続きが行われるのです。

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