自己破産をする場合にかかる費用について
自己破産したら…
自己破産を行う事で、それまでの借金を返す必要が無くなる為、借金の問題を大きく解決する事ができます。
自己破産費用※自分でやる場合
約5万~
自己破産費用※弁護士に依頼した場合
約30万円~
自己破産費用※司法書士に依頼場合
約20万円~
この程度の金額になるのが相場のようです。
このように、自分で自己破産を申請した場合と、弁護士や司法書士に依頼した場合では、費用に大きな差が出ます。
自己破産にかかる費用の内訳
収入印紙代 |
1500円 |
---|---|
予納郵券代(切手代) |
3000円~1.5万円 |
予納金 |
どの事件になるかで異なる |
- 収入印紙代
- 予納郵便代
- 予納金
まず破産申立てと免責申立てを行う為の収入印紙代が1500円必要です。
予納郵便代が3000円~15000円
予納金に2万円かかります。
※破産管財人を選任する場合は20万円~50万円程度の費用が必要になります(詳しくは下記)
予納金について
予納金 ※裁判所ごとに異なる |
|
---|---|
(1)同時廃止事件 |
1万~3万円 |
(2-1)管財事件 |
50万~ |
(2-2)少額管財事件 |
20万~ |
- 同時廃止事件
- 管財事件
- 少額管財事件
免責がおりた=自己破産が認められた場合です。
免責がおりない場合=自己破産が認められない場合です。
費用が高く、期間も1年程度と長くかかります。
管財事件よりも、費用が安く、手続きにかかる時間が2~3ヶ月と短いです。
※代理人が申し立てをすることが条件
どの事件になるか?というのは、誰が手続きをするか?が大事なポイントです。
債務者である本人が手続きをするよりも、弁護士・司法書士に依頼したほうが、同時廃止事件(1番安く早くおわる)になる可能性が高いです。
自己破産が認められるために大事なポイント
難しい書類がたくさんありますが、不備のないように準備しなければなりません。
自己破産を認めるかどうか?裁判所で面接があります。この面接がとても大切です。
手続き |
書類作成 |
面接 |
---|---|---|
債務者(本人) |
自力で行う |
自力で行う |
司法書士 |
代行出来る |
代行できない |
弁護士 |
代行出来る |
代行出来る |
弁護士に依頼するメリット
申立てを行なう裁判所にもよりますが、弁護士が裁判官と即日面接を行なえるケースもあります。
この場合、弁護士が債務者にかわって面談を行なってくれるので、債務者は破産手続き開始決定を受けるための面談をパスする事が出来るのです。
弁護士と裁判官が面接し、債務者が支払不能な状態にあるという事を伝えてくれます。
支払不能な状態にあるという判断が下されれば、破産手続き開始決定が同時に下されるのです。
弁護士に一任する場合、こういった手続きから何から全て行なってもらう事が出来ます。手間が掛からない分、費用は高くなってしまうのです。
自己破産は債務整理の中でも、最も難しい手段なので、多少費用がかかってでも弁護士に依頼するほうがよいでしょう。
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