自己破産の流れ ※自己破産の申し立てから免責まで
自己破産とは
多額を借金をしてしまい、現在自分の返済能力ではどうやっても返済をすることができない場合に裁判所に自分の所有している必要最低限の財産以外の財産を提供するかわりに借金を免除してもらうことを言います。
自己破産をすることによって多額の借金をしてしまった人は借金を返済する必要が無くなるので、新たな第一歩を歩みだすことができます。
自己破産の流れ
自己破産の申請(破産宣告)
そして自己破産の申請をするためにはまず自分の住所の所在地を管轄する裁判所に自己破産の申し立てをする必要がありますが、自己破産の申し立てをするためにはいろいろな書類を作成したり、提出したりする必要があります。
なぜなら裁判所は自己破産の申し立てをした人に破産原因があるかどうかを調べる必要があるからです。
自己破産に必要な書類
陳述書
そのため自己破産申し立て書のほかにもどのような経緯で自己破産を申し立てたのかを記載した陳述書
財産目録
自分は現在どのくらいの財産を所有しているのかを記載した資産目録
債権者一覧表
どの金融機関から借金をしているのかを記載した債権者一覧表などを作成する必要があります。
破産手続き開始決定
そして自己破産の申し立てをした後に裁判所が申し立てをした人と面接をして破産原因があるかどうか判断してあると判断すれば破産手続き開始決定を出すことになります。
免責
その後一定の手続きを得て破産手続きを終了させて、最後自己破産を申し立てた人に免責不許可事由が無ければ、免責の決定を出し、これにより自己破産を申し立てた人は借金から免れることができます。
破産したら破産後はどうなるか
自己破産の流れについて説明します。
自己破産申請
まず債務者は、住所地を管轄する裁判所に出向き?自己破産の申請を行います。
それを受理した裁判所が破産に相当するかを審理し、それに相当した場合、破産が決定します。
破産が決定したら、まず処分出来る財産が存在した場合、破産管財人と言うのが裁判所から選出され、処分出来る財産は全て処分され、それを各債権者に分配されます。
そこで債権相当の額が割り当てられた場合は破産の手続きは終了となりますが、そうでない場合、今度は免責の申請を行います。
これは裁判所だけではなく、各債権者を集めて破産者も出席する債権者集会と言うものが裁判所で開かれ、債権者から異議がなされなかった場合、免責の決定となります。
もし破産決定後、処分出来る財産がないと判断された場合、破産と共に同時廃止が決定され、そこで免責の申請を行います。後の流れは上記と同じです。
後破産から免責までの間で気を付けなければならない事は、破産者は自由に引っ越しや旅行ができないと言うことです。全く不可能と言う訳ではありませんが、引っ越しの場合は引っ越し先の住所を、旅行にいく場合は旅行先、またそれに伴う連絡先を、裁判所に伝えなければなりません。