給料差し押さえされたら…解決方法は?※自己破産したら解決できた!
なぜ差し押さえがされるの?
返済の期日を過ぎても貸した金額が返済されない場合、債権者にはそれを請求する権利が生じます。
債務者に財産や貯金があればそれが差し押さえられることになりますが、無い場合に給料が差し押さえられることになってしまいます。
給与・給料差し押さえについて
しかし給料の全額を差し押えられると生活ができなくなってしまうため、差し押さえができる金額は給与の手取りの4分の3か21万円のうち少ない金額に限ると、定められているのです。
給与・給料差し押さえの額
したがって差し押さえることができる金額は、税金や共済金を引いた手取りの給料の4分の1か手取りの給料が28万円以上の時は21万円を引いた全額となります。
給与・給料差し押さえされると会社をクビになる?
会社をクビにするつまり懲戒解雇処分にすることは、労働契約法上から合理性と相当性がないと無効であると定められています。
借金を返せなくなってしまったことはあくまで私生活にかかわることであり、労働者としての義務である仕事の内容とは直接関係がありません。
したがって個人の借金の返済が滞ってしまったことが会社の信用に大きな影響を与え、企業の運営や利益に被害をもたらしてしまった場合を除いては、一方的に会社をクビにすることはできません。借金で給料を差し押さえられという理由で、懲戒解雇にする合理性や相当性はないといえます。
上司にすすめらて辞表を書いてしまったりすると解雇でなく自主退職したという扱いにされるので、はやまって辞表を出したりしないようにしましょう。
給与・給料差し押さえされたらするべきこと
債務整理を検討しましょう。債務整理にも5種類ありますが、この場合、個人再生か自己破産という選択肢になります。
債務整理についてなら、まずは弁護士事務所に相談にいくのが1番良いです。
※税金滞納による差し押さえの場合は、弁護士でも対処できません。
費用が心配だとおもいますが、無料相談を受け付けているところもあるので、そういうところに相談にいくと良いでしょう。
知っておきたい債務整理のこと





