任意整理

任意整理

任意整理について

借金が返せなくなって困ったら、弁護士に相談して任意整理を行うことが望ましいです
よくわからない用語だと思うので、ここでは任意整理について記載していきます

 

債務整理の中でも最も簡単に行える整理法が任意整理です。これは借りた額の元本のみを返済する方法で、利息などを一括でカットすることが出来ます
貸金業者との間で契約を結び、元本を3年以内に全て返済することを条件に利息のカットが行われます。継続して安定した収入のある方限定で行える方法でもあります
任意整理を行うことで借金の金額を減らすことが可能となります。後は3年以内に返済を完了するだけです

 

他の整理方法と違い、財産を手放さなくてもいいメリットがあります。払えるだけの自信があるなら任意整理の方が望ましいです
今行っている暮らしをそのままに借金の減額が行えるのはとてもありがたいことです。仕事をしている方であればなお簡単なサービスかと思います
また裁判所に行く必要がありません。弁護士事務所が貸金業者との間で契約するため、面倒なことをしなくてもいいのです
柔軟に対応できるのも任意整理の強みと言えます

 

その代わりクレジットカードの利用等に制限が加えられられます。また暫くお金を借りることが出来ないので、贅沢を行うことは無理です
まずは根気強く返していかなければなりません

 

任意整理でいいのかな?

どのような手段が最適か、簡単にチェックできます。

任意整理と破産の違いについて

債務整理には任意整理や自己破産、個人再生などの手続きがあり、
借金で悩んでいる方はどの手続きがご自身に一番適しているか分からないのではないでしょうか。
任意整理と自己破産の違いは、任意整理は減額された借金を返済すること、自己破産はすべての借金の返済が免除されることです。
任意整理は裁判所を通さずに債権者と任意で交渉を行います。
自己破産は裁判所に破産申立書を提出する必要があります。
任意整理では利息制限法に基づいて利息の再計算を行い、将来利息はカットされたうえで、原則3年から5年の分割払いを行います。
あくまでも任意なので債権者の意向に左右されることがあります。
自己破産では裁判所に支払い能力なしと判断されると免責許可が下りますので法的に強制力があり、
債権者の意向に左右されることなく債務整理を進められます。
免責不許可事由に該当している場合は自己破産が認められないことがあります。
浪費やギャンブルなどが免責不許可事由になっていますが、悪質なケースでない以外は裁判官の裁量で認めてもらえることが多いです。
借金の減額幅は任意整理、個人再生、自己破産の順に大きくなります。
任意整理で難しい場合は個人再生、個人再生でも難しい場合は自己破産を選ばれると良いです。

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